HyperliquidとPhantom、CFTCにオンチェーンのソフトウェアルールの明確化を求める

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Hyperliquid Policy CenterとPhantomは7月9日、米商品先物取引委員会(CFTC)に対し、オンチェーンのプロトコルソフトウェアの公開が、それ自体で自動的にデリバティブ取引所、清算機関、ブローカー、またはスワップディーラーとしての登録義務を発動させるものではないことを明確化するよう求める共同コメントレターを提出した。この提出は、金融テクノロジーに関するCFTCの情報提供要請への回答であり、当局は中立的なソフトウェア開発と規制対象の金融活動を区別すべきだと主張している。要請は、米国の規制当局、取引所、DeFi開発者の間で、デリバティブ法が自己管理型ウォレット、分散型の取引インターフェース、オンチェーンのパーペチュアル先物にどう適用されるべきかについて、議論が続いていることを背景にしている。

HyperliquidとPhantomはソフトウェア公開と金融仲介を区別

共同コメントレターは、オンチェーンのプロトコルソフトウェアを公開する開発者は、指定契約市場、スワップ執行ファシリティ、デリバティブ清算組織、先物取引委託商、紹介ブローカー、またはスワップディーラーとしての登録を、必ずしも自動的に求められるべきではないと主張している。提出書類は、現行のCFTC規則は、仲介者が顧客の資産を保管し、注文ルーティングを管理し、清算システムを運用し、当事者間の間に立つという、伝統的な金融市場を前提に構築されたものだと述べている。

レターによれば、オンチェーン・プロトコルは異なる。非カストディ(自己保管)の構造では、ユーザーが資産の管理を保持し、取引はスマートコントラクトによって実行され、マーケットルールはコードに透明に埋め込むことができる。同グループは、ソフトウェア開発者に既存の登録区分を適用すると、責任当事者を誤認し、開発者が実務上満たせない法的義務が生じ得るとした。

提出書類はまた、CFTCに対し、Phantomに対して近年付与されたノーアクション(不作為の見解)救済を形式化し、登録済みの取引所、清算組織、仲介者がオンチェーン基盤を利用するための、より明確な道筋を作るよう求めている。3月、CFTCのMarket Participants Division(市場参加者部門)は、Phantomが紹介ブローカーとして登録しなかった場合でも、同社の役割が自己管理型ウォレットのソフトウェア提供と、登録済みのデリバティブ関連主体につなぐフロントエンド・インターフェース提供に限定されている限り、当局としては執行を推奨しないというノーアクションの立場を示していた。

コメントでは、指定契約市場はマッチングと執行のためにオンチェーン・プロトコルを利用でき、デリバティブ清算組織はマージン設定、決済、清算、デフォルト管理のために利用できるべきだとした。この道筋により、従来の規制対象エンティティが、CFTCの枠組みの中でブロックチェーン基盤を取り入れられるようになる。

DeFi開発者は米国の規制枠組みを求める

この提出は、インフラ、インターフェース、仲介者を区別するルールへの、より広範な業界の働きかけを反映している。DeFiの支持者は、登録要件が不明確だと開発者が海外に流れ、米国のユーザーのアクセスが制限され、オンチェーン決済を試すことを規制済み企業がためらうことにつながり得ると主張している。

要請は、既存勢力の取引所からの圧力の中で出てきたものでもある。先行報道によれば、CMEとICEは、市場監督と安定性への懸念を挙げ、HyperliquidにCFTCへの登録を求めていたという。その議論は、競争上の意味合いを浮き彫りにしている。すなわち、伝統的な取引所は競合相手に対しても同等の義務を求めたい一方で、DeFiの開発者はソフトウェア型の市場には別の枠組みが必要だと主張している。

関連報道によれば、シンガポールはBybitの組み入れから数日後に、Hyperliquidを投資家向けアラートのリストに追加した。パーペチュアル先物は暗号資産の最大級の取引カテゴリーの一つになっているが、その多くは米国の外で行われるか、または規制上のグレーゾーンで行われている。

Hyperliquidは高ボリュームのオンチェーン・デリバティブ取引の、最も目立つ事例の一つになっている。一方でPhantomは、自己管理によって金融アプリケーションにアクセスするユーザー向けの規制の明確化を求める主要な非カストディ・ウォレット提供者として台頭してきた。

FAQ

Hyperliquid Policy CenterとPhantomは7月9日にCFTCへ何を求めましたか?

Hyperliquid Policy CenterとPhantomは7月9日、オンチェーンのプロトコルソフトウェアの公開が、デリバティブ取引所、清算機関、ブローカー、またはスワップディーラーとしての登録要件を自動的に発動させるべきではないことを明確化するよう、CFTCに促す共同コメントレターを提出した。この提出はCFTCの金融テクノロジーに関する情報提供要請への対応である。

なぜHyperliquidとPhantomは、ソフトウェア開発者が自動的な登録を求められるべきでないと主張していますか?

同グループは、現行のCFTC規則は、仲介者が資産を保管し、注文ルーティングを制御するという伝統的な金融市場向けに作られているのに対し、オンチェーン・プロトコルではスマートコントラクトを通じてユーザーが資産の管理を保持できると主張している。彼らはさらに、ソフトウェア開発者にレガシー(旧来)の登録区分を適用すると、開発者が実務上満たせない法的義務が生じ得ると述べている。

Phantomは3月にCFTCからどのような規制上の救済を受けましたか?

3月、CFTCのMarket Participants Divisionは、Phantomが紹介ブローカーとして登録しなくても、同社の役割が自己管理型ウォレット・ソフトウェアの提供と、登録済みのデリバティブ関連主体にユーザーをつなぐフロントエンド・インターフェースの提供に限定されている限り、当局として執行を推奨しないというノーアクションの立場を示した。

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