韓国のFSCがRIA口座の投資家に警告:税制優遇は取引日ではなく、決済日で決まる

韓国の金融監督院は7月26日、海外株取引におけるRIA(Returning Investor Account)での税額控除に関する主要条件について、投資家向けのガイダンスを発行した。同院は、海外株益の税額控除率は注文執行日ではなく、決済完了日によって決まると明確化した。たとえば、7月31日までに決済が完了している取引であれば投資家は控除80%を受けられ、7月31日を過ぎて12月31日までに決済が完了する取引では控除50%の対象となる。さらに、投資家は海外株益に対する税制優遇を受けるため、RIA口座内で国内株式またはファンドを少なくとも1年間保有する必要がある。
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