ハン・ソヒ弁護士によれば、ソウルで昨日(7月15日)開催されたセミナーで同氏が語ったところでは、米国の「Clarity Act(明確化法)」の戦略的意図は、米国内にとどまる事業体には恩恵を与え、規制枠組みの外で事業を行う事業体にはコストを課すことで、デジタル資産関連の活動をオンショアへ移すよう促すことにあるという。ハン氏は、コモディティ先物取引委員会(CFTC)が無期限先物を承認したことを例に挙げ、これにより制度内では投資家保護の恩恵を得られる一方、海外(オフショア)での運用については非遵守であることを示すものだと述べた。
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